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217 無名弁護士 2018/10/26(金) 17:00:27.81 ID:pcmX8gNB0

コーポレートガバナンスの強化(タイトル、テロップ)

まず、コーポレートガバナンスの強化についてです
昨年2月に、責任ある機関投資家の諸原則である、日本版スチュワードシップコードが施行されました
更に、「日本再興戦略」改訂版に基づく、コーポレートガバナンスの強化に向けた、具体的な取り組みの一つとして、企業が尊重すべき、順守すべき事項を定めた
コーポレートガバナンス・コードの検討が進められ、昨年12月にコード原案が公表されたところであります
企業の持続的な価値向上には、スチュワードシップと、コーポレートガバナンスが好循環し、投資家と企業の、間での、積極的で活発な深度ある会話が欠かせません
コーポレートガバナンス原案においては、5つの基本原則が示されました
そのうち、基本原則第三、適切な情報開示の確保、においては、会計監査人監査の実効性確保ための、取締役会、及び、監査役会の対応が盛り込まれており
例えば、高品質な監査を可能とする、充分な監査機関の確保に向けた対応が、取締役会及び監査役会に対して求められています
これをしっかりと実行することにより、監査環境の改善に繋がるものと考えております
更に、基本原則第四、取締役会等の責務、の中では、取締役会、監査役会の実効性確保のための前提条件として、監査役に、財務、会計に関する適切な知見を有している者が
1名以上選任されるべき旨が明記され、公認会計士に対する期待が、うかがわれる内容となっております
スチュワードシップ・コードにも示されているように、機関投資家は、受託責任を果たすために、企業の状況を充分に把握する必要があり
企業は、情報開示を充実させて、説明責任を果たすことが必要です
私は、企業には、情報開示に重要な責任があり、情報開示の在り方の検討にあたって
3点、すなわち、開示する情報の範囲と内容、情報の信頼性、そして情報開示の適時性が重要であると、政府の有記者会議等の場で、説明してまいりました
我が国には、決算情報の開示に関して、取引所への決算短信、会社法の計算処理、金融商品取引法の有価証券報告書の3制度があることは、皆様ご承知の通りです
開示の在り方を検討するにあたっては、それぞれの目的、開示内容等について、先ほど述べた、3つの観点から検討することが必要です
例えば、多くの主要国では、年次報告書は、定時株主総会の一か月以上前に開示されており、株主は総会における、議決権行使にあたって、年次報告書を、充分に活用できる環境にあります
我が国においても、同様の環境を作ることが必要ではないでしょうか
上場会社にとって、最も精緻な開示書類である有価証券報告書を、定時株主総会よりも前に提出することは、議決権行使基準日を変更して
総会開催の日程に余裕を持たせること等により、現行法制化でも可能です
企業には、海外の実務を参考としながら、株主等の対話に資するように、説明責任を果たしていくことが必要であると、考えております
更に、企業の、中長期的な判断に資するためには、これまでの財務情報に加え、経営戦略や、リスク等の将来情報を含めた、非財務情報を充実させることが必要である、と考えております
現在、統合報告の研究が進んでおります
我が国において実際に、130社以上の企業が統合報告書を公表しておりますが、そのフレームワークは決まっておらず、形式はまちまちです
当協会としても、国際統合報告協議会、IIRCと評しておりますが、これへの参画を含め、積極的にかかわっていきたいと考えております
このように、現在国を挙げてコーポレートガバナンスの強化に取り組んでいるところであり、独立した財産だといって、コーポレートガバナンスの一翼を担う
公認会計士が、その強化に貢献できるよう、当協会としても、引き続き力を尽くしていく所存であります