89 無名弁護士 2018/10/29(月) 00:30:13.62 ID:VfC4t6WX0
そして、1999年(平成11年)精神保健福祉法改正により、第34条(医療保護入院のための移送)が制定されました。
この制度は、「医療保護入院が必要な状態にある精神障害者、もしくはその疑いがある人を精神保健指定医が診察し、
精神障害者と判断し、ただちに入院させなければ、自傷他害の自体に至るような場合で、
入院について本人の同意が得られないと判定されたものについて、家族の同意を得て、都道府県知事の責任で(実際には都道府県職員が)精神科病院に移送する(応急入院の場合は家族の同意も不要)」というものです。
ただしこの制度の実施については、各自治体に任されています。
行政による移送がまったく行われていないわけではありませんが、件数は少なく、身寄りのない人や、生活保護者が優先されています。
一般家庭の問題に関しては、家族がいくら相談に訪れても選択肢の一つとして提示されることすらなく、形骸化しているも同然といえます。
森園が糖質を発症しつつあるので、強制的に病院にぶち込む方法がないか調べてたら見つけました。
ナマポの彼は優先されるようなので、もしかしたら岩間みたいに重症化する前に閉鎖病棟に入れられるかもしれなせんね。