101 無名弁護士 2018/11/02(金) 01:02:35.46 ID:hgrfQvSEI
"その事実が“真実”である(真実性の証明がある)か真実性の証明がなくても真実と信ずるに足りる理由がある場合には名誉毀損罪には当たらないとする"(https://www.fuhyotaisaku.com/law-right/slander-kind.html) おいゲジ眉、お前の犯罪の事実を摘示したところで名誉毀損にはならないからな