291 無名弁護士 2018/11/01(木) 01:32:07.59 ID:Yz8FOBDi0
擁護して解釈するなら 「ネットで炎上した際に用いていたIDとか名前を使わずにインターネットを利用する」って事じゃね? まぁそうだとしてもそれに該当しない実例もごまんとあると思うが