319 無名弁護士 2018/11/01(木) 03:59:36.50 ID:KhuCE6Db0
>>316
・23条照会はそもそも訴訟準備の手続きなので弁護士に訴訟依頼するのとセットでしか使えない
・23条照会に企業側は応じる義務が無い、もし応じなかったら改めて開示請求する2度手間
・一方で弁護士を代理人にした開示請求にプロバイダは応じる可能性が高まっている
・素人でもできて手間や費用がより掛からない開示請求のシステムを使わず、プロバイダ相手に23条照会をする意味が薄い
・ログ保存期間が決められておらずスピード勝負の開示手続きで、弁護士会の審査を待つ23条照会を使うことは開示失敗の確率を上げることになる
こんな所?