597 地方弁護士 2018/11/03(土) 19:00:57.38 ID:Xorevty4I
先日の放送で弁護士法第23条の2に基づく弁護士会照会の件について触れていましたね
基本的には尊師が言っていた通り紛争解決(裁判ないし和解)の為に弁護士が情報収集をする為に使われることが多いと思います
但し個人情報を引っ張り出したり下手すれば原告(顧客)に対して不利益になるような情報も少なからず出てくる場合もあるので申請しても会が「よっしゃ申請来たから通したろ!ほな企業さんパカってくれや」
とはならず厳格な審査を通過した上での照会なのでしっかり理由付けられる資料や情報を提示した上で必要性を説明できなければ使えません(小職の経験上この情報が無ければどうやっても一歩も前に進めませんし勝てませんレベルでないと無理)
また、相手は弁護士会照会に対しての回答をする義務がありますがあくまで回答すればセーフなので「やだ」や「ダメです」でもOKです
ここから考えられる&あの話し口調を見る限り尊師は照会を使った経験もあるもお馴染みの書類不備や必要性や照会相当であるという説明が出来ず、弁護士会にことごとく拒否を食らってる可能性が高いと思います
そういった経験から仮処分でパカるというより「無理矢理こじ開けている」のでは無いかと小職は考えています
小職らにとっては「パカった後に核打ちこまれる」という認識でしたが尊師の見解は「仮処分=核」なんだと思います、そう考えるとキャップ火薬みたいな核だなぁと個人的には思いますが…
後どうでもいいことですが、ひろゆきは氏ねカスゴミと言われることは多いですが「殺す」と言われてることは少ないような気がします
なんででしょうね?