615 無名弁護士 2018/11/03(土) 20:33:27.29 ID:2krQK2/00
>>604 597ではないけど弁護士法第二十三条の二に 弁護士は、受任している事件について、〜申し出ることができる。 ってある そのまま解釈すれば当該事件の自己弁護ならできるのでは 判例で認められてないかもしれんが