3 無名弁護士 2018/11/03(土) 07:47:30.97 ID:x0VUPXaY0
当職の事務所名を勝手に使い、誹謗中傷や殺害予告を、するのは到底許さるべき行為ではない 当職は書き込みをいつも見ているが一向に殺害予告や,誹謗中傷が収まるけはいがない