658 無名弁護士 2018/11/17(土) 04:36:39.12 ID:u0aJ1cIY0
>>643
パナゴリ裁判の判決文開示されてるやん
> 3 争点に対する判断
>本件では,被告が本件サイトに本件記事を投稿したことは当事者間に争いがなく,争点は,原告らの損害の額である。
>前記前提事実(2)及び弁論の全趣旨によれば,本件記事は,原告高橋 が過去に犯罪行為を行った団体等の役職に就いているものと誤信させる内容が含まれており,
>これがインターネット上の本件サイトに投稿されたことにより不特定多数の者が閲覧可能な状態に置かれたものと認められるので,原告高橋については,
>本件記事によって名誉及び信用を棄損され,相当程度の精神的苦痛を被ったものと評価することができ,また,原告会社についても,本件記事によって代表取締役である原告高橋が
>上記団体等に関与しているものと誤信されることによって信用を棄損され, 何らかの無形損害を被ったものと認めるのが相当である。
>そこで,原告らの損害の額について検討するに,損害の額の算定に当たっては,名誉棄損の内容,表現の方法と態様,流布された範囲と態様など諸般の事情を考慮して,
>個別具体的に判断するのが相当であるところ,前記前提事実(2 )(4), 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件記事の内容は,主に原告高橋の肩書として過去に犯罪行為を行った
>団体等の名称を列挙し,それらの役職に就いているものと誤信させるような内容であり,直接犯罪行為に関わっていたというようなものではなかったこと,
>本件記事が本件サイトに掲載されていた期間は,平成28年9月7日から同年10月11日までの約1か月間であったこと,本件記事が他のウェブサイト等に
>転載されたかについては明らかでないこと,原告らが損害を被ったことを裏付ける証拠としては,原告高橋作成の陳述書しか提出されていないこと(甲 1 0 , 11), 以上の事情が認められ,
>これらの諸事情を考慮すると, 原告高橋の慰謝料の額は10万円, 原告会社の無形損害の額は3万円であると認めるのが相当である。また, 前記 前提事実(3 )によれば,
>原告高橋は,本件記事を投稿した発信者を特定し,本件記事を削除するために,弁護士を介して調査をし,開示請求などの諸手続を経て発信者の特定に至った経緯があることを踏まえると,
>被告の特定のための調査等に要したと認められる費用27万円(甲7) も本件不法行為による原告高橋の損害として認めるのが相当である。
>そして, 弁護士費用は, 損害認定額の1割である4万円(原告高橋につき3万7000円, 原告会社につき3000円)が相当である。
唐澤貴洋がパカっただけで27万丸儲けしてこんなクソ案件真面目に取り組んだ瀧口くんは4万しかもらえないとか可哀想…
そして1年間戦った高橋嘉之の慰謝料は会社と合わせても13万(未回収)
人権侵害損害賠償ファンドは順調ですか???