新コミケ路線 (1001)

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275 無名弁護士 2019/01/03(木) 22:28:35.21 ID:nZsEjyRzI

>>272
ホンマや
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/
>[1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)
>の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
>[2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する
>侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
>[3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること
>これにより,例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,
>一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから,
>上記[1]〜[3]のような要件に照らせば,非親告罪とはならないものと考えられる一方で,
>販売中の漫画や小説の海賊版を販売する行為や,映画の海賊版をネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えられます。