新コミケ路線 (1001)

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449 無名弁護士 (sage) 2019/01/07(月) 14:30:33.25 ID:7BJR2EnTI

著作権法第32条第1項の適法な「引用」の範囲内であれば放送局に許諾をとる必要はないと考えられます。
https://www.tv-copyright.jp/qa/qa_03_03.html
資料系でも結構引用してるイメージあるけどどうなんやろ