682 無名弁護士 2019/01/19(土) 15:17:13.40 ID:QdSRPP/b0
>>608
コミケ当時のこの規約をどう解釈して「問題無いと判断し掲載」されましたか?
>画像上に表示される文言を必ず使う必要がありますか?
>Google ロゴおよびデータプロバイダの権利帰属表示の文言は、削除または見えにくくしても構いませんが、
>その場合は必ずコンテンツの他の部分に明確に見える形で改めて表示する必要があります
>権利帰属表示に関する要件に同意できかねます。その他の選択肢はありませんか?
>権利帰属表示に関する Google の要件にご同意いただけない場合は、
>コンテンツの使用権を直接購入できるかどうかをデータプロバイダに直接お問い合わせください。
https://web.archive.org/web/20181227100751/https://www.google.co.jp/permissions/geoguidelines.html
少なくとも恒心綜合アンソロジーのp7、p12、pp18-19、p27には権利帰属表示が見当たりません
それとGoogleの著作物は日本法ではなくアメリカの法令で保護されています
だから日本における引用の要件を満たしていてもセーフだとは限りません
逆に引用の要件を満たしていなくてもアメリカの著作権法ではセーフなのかもしれませんが
貴職がアメリカの著作権法に詳しいでもない限り安全を期して規約を守ったほうが余計な批判も減ると思います