74 無名弁護士 2018/11/09(金) 10:25:24.34 ID:HUx1qHEr0
ブレブレ写真(キャスのスクショ?)を連呼してるの同一人物か別人か知らんけどおおよその特徴捉えるにはアレで十分やろ… アレだけの量の状況証拠に加えてある程度外見上の特徴が一致してるなら「そっくり」と言って問題はないと思うで