82 無名弁護士 2018/11/20(火) 07:45:20.70 ID:413y4S+Z0
該当曲は唐澤貴洋の音声を無断使用している事に加えて、誹謗中傷曲です。本来ならば権利主張できるかどうか怪しい代物です。
厳密に言うと権利主張は出来ますがプランチャイム側に正しい知識があれば唐澤貴洋の誹謗中傷や音声素材の無断使用を理由に過失相殺(請求者の側に過失があるとして賠償金の減額)を主張してきたでしょう。
100歩譲ってけんまP側に過失相殺足り得る権利侵害がなかったとして、作曲家の権利主張として見ても「唐澤貴洋(とうさわたかひろ)先生〜」の件をやる必要はあったのか?
弁護士を立てて正当な請求金額を裁判で争うべきだったのではないか?等様々な問題点があります。
もはやただの言いがかりで草