713 無名弁護士 2018/12/02(日) 21:23:33.77 ID:/tczqgDo0
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公共wifiゆえ特定不可能などという無職(52)の言説
>本ブログの管理者(本ブログの開設者)が公共wifiからブログの開設をおこない、各記事の投稿者も公共wifiからおこなっていたとしたら、特定は完全に不可能である。
>そういうこともわからずに開示請求裁判の代理人を引き受けているという点でも、原告の代理人は、インターネット関連の裁判に非常に疎いということである。
>なお、本ブログは上記のような技術的な悪用を意図して運営されているものではない。
>あくまでフィクションという形式、フィクションと言うインターネットコンテンツという形式を取りながら、
>現在、中学受験業界で起こっている某私立共学校の違法・犯罪的行為を伝えるものであることを述べておく。