335 無名弁護士 2018/12/02(日) 14:20:57.74 ID:5Q18GkGX0
隆っち「俺も仲間に入れてくれよ〜(マジキチスマイル)」
前文 われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。
第一条 国民は、和を以って尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。
第二条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
第三条 行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。
第四条 大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。
第五条 国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国内の治安は警察がこれにあたる。
第六条 大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。
第七条 大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲裁する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。
第八条 裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。
第九条 公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。
第十条 国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。
第十一条 国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。
第十二条 マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。
第十三条 地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。
第十四条 天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。
第十五条 本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。
第十六条 本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。