479 無名弁護士 (sage) 2018/12/11(火) 23:27:27.22 ID:hAopRiSX0
第1審被告(島⽥真,樹)が⼤橋の理事⻑ 退任を画策したというもの
第1審被告(島⽥真,樹)は、その後も順⼼広尾学,園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、順⼼広尾学,園の 理事の⾃宅を訪問して⼤橋を糾弾する話をして回った
り、
退職か ら1年以上経った平成25年3⽉になっても、⼤橋に関して訴えたいことがあるとして順⼼広尾学,園の理事会への出席を求めるなど⼤橋に対する強い敵意を継続させていた。
第1審被告(島⽥真,樹)による本件匿名⼿紙の送付⾏為は, ⾃ら直接⼿を下すことなく、インタ ーネット上で 第1審原告を利⽤し、第1審原告をして、「にかい」 は⼤橋であると誤認させて,
無実の⼤橋に対する誹謗中傷⾏為を⾏わせる謀略であった。
第1審被告(島⽥真,樹)による本件匿名⼿紙の送付⾏為は、第三者に対する不法⾏為を第1審原告に実⾏させるための⾏為として、
第1審原告の⼈格権及び財産権を侵害する不法⾏為に当たるというべきである。
第1審被告(島⽥真,樹)による本件匿名⼿紙の送付は、第1審原告に対する不法⾏ 為を構成する違法な⾏為というべきではある。
第1審被告(島⽥真,樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約⾦の発⽣事由に該当するというべきである。