488 無名弁護士 (sage) 2018/12/12(水) 00:28:33.78 ID:NV6krCHh0
第1審被告(島⽥ 真樹)は、第1審原告がインターネット上で「にかい」らから誹謗中傷を受けており、
これに対し、原告プログを運営していることを知り、第1審原告に本件匿名⼿紙を郵送したこと。
本件匿名⼿紙の内容は、第1審原告に対して「にかい」が「紀貫之こと0. K⽒」すなわち⼤橋であると信じさせるとともに、
原告ブログを活⽤して「紀貫之こと0. K⽒」を追い詰める⽅法を具体的にアドバイスするものであったこと。
第1審被告(島⽥ 真樹)による本件匿名⼿紙の送付⾏為は、⾃ら直接⼿を下すことなく、インターネット上で第1審原告を利⽤し、
第1審原告をして、「にかい」 は⼤橋であると誤認させて、無実の⼤橋に対する誹謗中傷⾏為を⾏わせる謀略であった。
第1審被告(島⽥ 真樹)による本件匿名⼿紙の送付⾏為は、第三者に対する不法⾏為を第1審原告に実⾏させるための⾏為として、
第1審原告の⼈格権及び財産権を侵害する不法⾏為に当たるというべきである。
第1審被告(島⽥ 真樹)による本件匿名⼿紙の送付は、第1審原告に対する不法⾏為を構成する違法な⾏為というべきではある。
第1審被告(島⽥ 真樹)の上記回答は、本件誓約書が定める2000万円の違約⾦の発⽣事由に該当するというべきである。
なお、⼤橋及び第1審原告において、本件書⾯が本件匿名⼿紙の送り主の特定に重要な意味を持つものと認識していたことは 上記認定のとおりである。
東京⾼等裁判所第11⺠事部
裁判⻑裁判官 野⼭ 宏
裁判官 宮坂昌利
裁判官 ⼤塚博喜