499 無名弁護士 (sage) 2018/12/12(水) 09:04:13.38 ID:ZQvXAWTp0
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号 (原審 東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708号)
平成30年1⽉31⽇第11⺠事部判決
控訴⼈(第⼀審原告) ⾼橋嘉之
被控訴⼈(第⼀審被告) 島⽥ 真樹(⼩平市花⼩⾦井3-5-27)
事実及び理由
以下の点についてはその事実を認める
第1審被告(島⽥ 真樹)が⼤橋の理事⻑退任を画策したというもの、
第1審被告(島⽥ 真樹)は平成24年1⽉をもって順⼼広尾 学園を退職し、
俊英館に復帰することとなった。
第1審被告(島⽥ 真樹)は、その後も順⼼広尾 学園を退職させられた経緯に強い不満を抱き、
順⼼広尾 学園の理事の⾃宅を訪問して⼤橋を糾弾する話をして回ったり、
退職から1年以上経った平成25年3⽉になっても、⼤橋に関して訴えたいことがあるとして、
順⼼広尾 学園の理事会への出席を求めるなど⼤橋に対する強い敵意を継続させていた。
第1審被告(島⽥ 真樹)は、かねて⼤橋とは根深い確執があったこと。