967 無名弁護士 2018/12/22(土) 12:49:42.68 ID:eoWDa28+0
開示請求を迫られたブログ開設者(52)によれば
「業務妨害ではなく事実追求」
「プロバイダーのログ情報が残っていないから、本ブログ開設者の特定はほぼ不可能」
「本ブログの管理者(本ブログの開設者)が公共wifiからブログの開設をおこない、各記事の投稿者も公共wifiからおこなっていたとしたら、特定は完全に不可能である」
「そういうこともわからずに開示請求裁判の代理人を引き受けているという点でも、原告の代理人は、インターネット関連の裁判に非常に疎いということである」
らしいけど次の更新はいつですかね