149 無名弁護士 2018/12/09(日) 12:51:10.61 ID:DczeKJby0
>>147
弁護士唐澤貴洋
ログインIP訴訟事例
なりすましアカウントによる有名人の訃報をツイート
ツイッター社から特定の時間帯のログインIPアドレスの提供を受ける
ログイン時IPアドレスに関する氏名等の情報はプロ責における発信者情報に相当するのか
被告 開示請求の対象となる「当該権利の侵害に係る発信者情報」は侵害情報に係る特定電気通信の家庭で把握された発信者を識別するための情報を意味すると解すべきである
裁判所の判断
ログイン情報から、当該ログインに係る発信者が侵害情報の発信者であることが推認される場合があり、このような時には、当該ログインに係る発信者情報は、法4条1項の発信者の特定に資する情報に当たると解することができる
本件契約者がなぜ、匿名化担保されていたことを知り得るのか
異なるプロバイダを経由して同一のIDにログイン 裁判所は不自然と。