【唐澤貴洋雇う】雑談★147【平成30年(ワ)第35755号】 (1001)

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399 無名弁護士 (sage) 2018/12/12(水) 19:10:11.55 ID:nP7jdFPu0

>>390
それはそのとおり
ただ、最高裁の「独立した別個の表現行為」って語句が著作権法の
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
の要件を満たしていると取れる表現だなあと思った