399 無名弁護士 (sage) 2018/12/12(水) 19:10:11.55 ID:nP7jdFPu0
>>390 それはそのとおり ただ、最高裁の「独立した別個の表現行為」って語句が著作権法の 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 の要件を満たしていると取れる表現だなあと思った