529 524 2018/12/13(木) 02:45:48.21 ID:OQmKDtaN0
また、本案前答弁に加えて本案に対する 答弁をしておかないと、本案審理に至った 段階で全部認めた状況に陥ってしまいます 本案に対する答弁をするなら、請求原因に 対して逐一認否をするはずですが、一切行 っていません このようなギャンブル的な答弁書は 決まれば気持ち良いでしょうけど、 普通はやらないと思います