【唐澤貴洋雇う】雑談★147【平成30年(ワ)第35755号】 (1001)

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529 524 2018/12/13(木) 02:45:48.21 ID:OQmKDtaN0

また、本案前答弁に加えて本案に対する
答弁をしておかないと、本案審理に至った
段階で全部認めた状況に陥ってしまいます

本案に対する答弁をするなら、請求原因に
対して逐一認否をするはずですが、一切行
っていません

このようなギャンブル的な答弁書は
決まれば気持ち良いでしょうけど、
普通はやらないと思います