422 無名弁護士 2018/12/13(木) 21:47:49.53 ID:nsRfeZDyI
>>387 本気で事実追求する気だったらこういう裏どりが取れてなく推論や傍証に頼りきりな事例はこちらに都合よくても却下しなければならない けどそんなん無理やろ トップダウン方式ができるはずもないのに