444 無名弁護士 2018/12/13(木) 21:57:42.65 ID:qm7tKQQii
震災でいつ死ぬかもわからない。これからはきちんとした仕事をしなきゃ
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主 文
1 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載1の土地につき,平成元年4月1日時効取得を原因とする亡P4の3分の1の持分全部移転登記手続をせよ。
2 被告らは,原告に対し,別紙物件目録記載2の土地につき,平成元年4月1日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。