81 無名弁護士 2018/12/18(火) 17:56:17.02 ID:phkYYjeF0
無差別開示については「裁判所が権利侵害として認めているのだから無差別というのは的外れだ」としている模様(第一章 P.34)
>サジェスト汚染について取得した仮処分について、「無差別に仮処分をとっている」という見解がインターホン上にありました。
>しかし、サジェスト汚染による権利侵害を疎明(裁判官に確からしいという推測を抱かせること)し、
裁判所から正式に決定を取得したものであって、その見解は、的を射ていませんでした。