657 無名弁護士 2019/04/12(金) 13:51:05.86 ID:SdPKCAyf0
>>655 >>655本人に対する殺害予告なら取れる可能性はあるがやるなら本人訴訟じゃないと赤字になる可能性あり 威力業務妨害なら警察に訴えたほうが良いが証拠ないと相手にしてもらえん 電話強要のくだりはちょっとわからん 詐欺罪は財産に対する利益の侵害だから詐欺罪で訴えるのは無理