【唐澤貴洋殺す】雑談★152【バーニング尊師】【唐澤貴洋が誤った住所を裁判所に出してた】 (1001)

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874 無名弁護士 2018/12/28(金) 18:51:04.41 ID:kZs/PlNS0

>>840
たしか本来の事務所から独立しても利益相反に当たると聞いたことあるような

とうろ覚えだったので調べたら
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_09/p29.pdf
”例えば,甲法律事務所にはAら 10人の弁
護士がいるとして,AがXY間の紛争(M事件)でXの
代理人となった場合,他の弁護士は,M事件に全く
関与しなくても,Yの代理人にはなれない。Aが甲事
務所から独立して乙法律事務所を作り,Aがいなくな
った後も甲事務所の他の弁護士はYの代理人にはなれ
ない。しかし,甲事務所の他の弁護士の一人Bが甲事
務所から独立して丙法律事務所を作った場合,Bは,
Yの代理人になれる。もともと関与していなかったB
弁護士が利益相反の拡張を受けるのは甲事務所にいた
からであり,甲事務所という外形がなくなれば,利益
相反を再拡張する実質的理由もないからである。”

とある
例えば、唐澤・山岡・山本の3人の弁護士がいる「事務所C」があったとする
高橋・大橋で紛争があったとして、
大橋の依頼人が山岡が担当だったとする
そしたら、高橋の代理人は唐澤、山本両名にすることはできない。
山岡が独立し事務所Yを作ったとしても事務所Cの唐澤、山本両名にすることはできない。
しかし、それに関係ない唐澤が事務所Sを立ち上げた時点で、
唐澤は山岡の関係者ではなくなり、
依頼はできるようになる

こういう感じでよろしいでしょうか