608 無名弁護士 2019/01/11(金) 18:01:25.15 ID:oT2OViqA0
>>603 民法でも精神上の障害による免責はある(713条) その場合の責任の所在は家族などの監督義務者になる(714条) もっとも、高橋嘉之はネット上で暴れて誹謗中傷する精神異常者であっても心神喪失状態の精神障害者ではない 713条が適用される人間は限定的で、高橋嘉之でも法律上は健常者