707 無名弁護士 2019/01/20(日) 02:28:42.00 ID:rTxAZlUN0
民法 第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に 他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。 ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 マジかよ…CEO無敵じゃん…