247 無名弁護士 2019/02/04(月) 02:18:01.91 ID:P+HPe/xu0
元の写真は新聞記事としての使用にのみ同意してると考えられるのでそれ以外の場所で拡散するのは肖像権の侵害にはなると思う
ただ肖像権侵害そのものを罪に問うことはできないので基本的には名誉棄損のドラ牌みたいな扱いになる
普通は肖像権よりは撮影者の著作権の方が重視されるが炎上弁護士みたいに本一冊丸上げとかに比べりゃかわいいもんだから
これを本人訴訟以外で告訴(今は非親告罪だから)するのは難しそうやな