949 無名弁護士 2019/02/27(水) 20:37:45.04 ID:jVeHGzi90
>>938 損害賠償請求訴訟は通常金銭の給付(落とし前)を求める裁判やから 債務の履行地は民法の持参債務の原則に従い原告(ゲジ眉)の住所となる そして債務履行地を民事訴訟の継続する裁判管轄として選ぶこともできる 不法行為を原因とする損害賠償請求訴訟で被告が遠くに住んどる場合にはむしろ原告自身の居住地にある地裁に訴訟提起するほうが多いんやで