298 無名弁護士 2019/02/04(月) 21:00:17.82 ID:RCLJtc6u0
大橋清貫への誹謗中傷はSMDとの共同不法行為である 大橋清貫への損害賠償債務は不真正連帯債務となり、債務を弁済した高橋は過失割合に応じた求償権を有する SMDは過失割合に応じた金銭を支払え ※損害賠償請求権では手紙と清貫への誹謗中傷の因果関係の立証が困難 (通常人であれば、大橋清貫が極悪人という手紙を受け取っても誹謗中傷という不法行為に走らないから因果関係は否定される)