【山岡裕明】八雲法律事務所綜合【杉本賢太】 (61)

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42 無名弁護士 2019/04/13(土) 20:33:37.96 ID:XgXnhtBH0

>>41
教徒とやってること一緒で草

https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35750911.html
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年1月25日AからAが懐胎した子の堕胎、認知をめぐる懲戒請求者との紛争の処理を受任し、同日、上記紛争が発生しているという
具体的事実と懲戒請求者の態度をAが非難する内容を記載した懲戒請求者宛ての内容証明郵便を作成して懲戒請求者に送付したが併せて、同日、
上記内容証明郵便の写しを封入した封書を、懲戒請求者の父であるBの宛名でBの現住所及び旧住民票上の住所に、
またBが経営するC株式会社及びD株式会社の各宛名でBの個人名及び親展を記載せずに両社の住所に、各送付した。