863 判決文の事実及び理由の捏造は犯罪やぞ 2019/02/17(日) 18:05:10.95 ID:7/gq8+CD0
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
平成30年1月31日第11民事部判決
判決
控訴人(第一審原告) 高橋嘉之
被控訴人(第一審被告) Y
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は第一審原告の負担とする。
事実及び理由(省略)
東京高等裁判所第11民事部
裁判長裁判官 野山宏
裁判官 宮坂昌利
裁判官 大塚博喜