149 無名弁護士 2019/03/24(日) 09:34:32.35 ID:UnYBr/De0
火炎びんの使用等の処罰に関する法律では「容器に引火しやすい物を入れ、流出時に燃焼させる装置を施したもの」とあります つまり火炎瓶で唐澤貴洋を殴ると瓶は割れずに唐澤貴洋が死ぬ為、火炎びんの使用には引っかかりません ただし火炎瓶の単純所持だけでも3年以下の懲役または10万円以下の罰金なので注意は必要でしょう