【板橋区高島平3-11-5-802 株式会社バリューラウンジ/080-5005-5499】糞高橋嘉之★77【鸚鵡ね/なゆたあ湯/君と過ごした大橋清貫】 (1001)

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896 最判平成20年5月20日誹謗中島被告(53)事件 刑集第62巻6号1786頁 (最高教育神裁判所) 2019/04/23(火) 21:55:47.34 ID:uWpwhuHC0

>>891
判示事項
株式会社バリューラウンジ 代表取締役 高橋嘉之(53)が,
自らの誹謗中島により相手方の匿名手紙攻撃を招き,これに対する反撃としてした,更なる誹謗中島(53)
及び殺害予告(53),テロ予告(53)行為について,正当防衛が否定された事例

裁判要旨
相手方から匿名手紙攻撃された 株式会社バリューラウンジ 代表取締役 高橋嘉之(53)が
その反撃として誹謗中島行為に及んだが,
株式会社バリューラウンジ 代表取締役 高橋嘉之(53)は,相手方の匿名手紙攻撃に先立ち,相手方に対して誹謗中島を加えているのであって,
相手方の匿名手紙攻撃は, 株式会社バリューラウンジ 代表取締役 高橋嘉之(53)の誹謗中島に触発された,
その直後における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,株式会社バリューラウンジ 代表取締役 高橋嘉之(53)は不正の行為により自ら
匿名手紙26通,大量資料請求,作陶用粘土5kg送付,青イソメ500g送付を招いたものといえるから,
相手方の匿名手紙攻撃が,
株式会社バリューラウンジ 代表取締役 高橋嘉之(53)の上記誹謗中島の程度を大きく超えるものでないなどの本件の事実関係の下においては,
株式会社バリューラウンジ 代表取締役 高橋嘉之(53)の上記誹謗中島行為は,
株式会社バリューラウンジ 代表取締役 高橋嘉之(53)において何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36365