867 だれとは言わんが 2013/06/19(水) 22:11:31 ID:1QcChz4s
【サイバー労働基準監督からの告知】
6月15日、当署に対し貴社が従業員に
不正な残業を行わせているという通報が入りました。
残業代は週40時間以上の労働を行った従業員に対して
通常より割り増しした賃金を必ず支払う必要があります。
貴社は違法な残業を行わせていませんでしょうか。
・雇用者は一日8時間、週40時間を超えて
労働者を働かせる場合は労働基準監督署に
届け出の上で労働者の了解が必要
・一日8時間、週40時間を超えて働かせる場合は
通常の25%増しの時間外労働賃金が発生
・月に60時間以上の残業があった場合雇用主は従業員に
対し50%増しの時間外労働賃金の支払いが義務である
(ただし労働者が希望すれば割増し分については
代わりに有給を増やすなどで代替できる)
・雇用者がその支払いを怠った場合は
(いわゆるサービス残業化など)
労働者は過去2年間に遡りいつでも全額分請求出来る
労働環境が改善されないと報告された場合には
査察に入ることも有り得ますので予めご了承ください。
詳細な案内はこちらをご覧ください。
総合労働時間相談センター
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html