【声なき声を拾い】唐澤貴洋殺す【光無き所に光を】 (1000)

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915 だれとは言わんが 2013/06/19(水) 22:45:49 ID:emL92e76

「キラキラネームは採用しません」 独特の選考基準は「不当な差別」ではないか?
弁護士ドットコム2013年06月19日18時40分

「自営業です。キラキラネームは採用しません」――。
フリガナがないと読むのが難しい、ユニークな名前のことを俗に「キラキラネーム」と呼ぶが、
そういう名前の応募者は採用しない方針だというコメントが、弁護士ドットコムが5月に配信した記事に対して投稿された。
コメントの投稿者は「うちに面接にきたキラキラネームの人は、100%自己中で、採用を断ったら親が出てきて、
『うちの子の何が気に入らないのか?』とモンペアされました」と記している。
さらに、「キラキラネームを付ける親が自己中、自己顕示欲が強く協調性がないので、子も然り。名は体を表す・・・は本当ですよ」と持論を展開している。
採用するかどうかを決めるのは、基本的に雇用主の自由で、採用拒否の理由はいろいろあるだろう。
しかしこのように、応募者の名前が「キラキラネームだか
ら」という理由で不採用にするのは、「不当な差別」にあたらないだろうか。
靱純也(うつぼ・じゅんや)弁護士に聞いた。

●「キラキラネーム」であることを理由に不採用としたとしても、「違法」ではない
「キラキラネームであることを理由に不採用とすることは極めて不合理だと思いますが、現状では直ちに違法とすることは難しいと思います」
靭弁護士はこう説明する。その理由は、次のような最高裁の判例があるからだという。
「自己の営業のために労働者を雇傭(こよう)するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、
いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる」
つまり、どのような人間を採用するかどうかを決めるのは、基本的に雇用主の自由であると、判例は示しているわけだ。
すなわち、性別による採用差別など、法律等により禁止されている場合でないかぎり、
「不合理な採用基準」と応募者が思ったとしても、雇用主の法的責任を問うことは難しいといえそうだ。

http://news.livedoor.com/article/detail/7781931/