59 核撃てば尊師 (sage) 2013/07/21(日) 01:44:43 ID:7o6FITIk0
<妄想2>
★弁護士への懲戒請求
これに係る手続きは、弁護士法によっているようです。
ルールに基づき処理されることになります。
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず「誰でも」でき、
その弁護士等の所属弁護士会に請求します(弁護士法58条)。
→そうです、誰でも出来ます。某弁護士のケースでは、第一東京弁護士会に請求することになります。
懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、
綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。
なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(弁護士法58条)。
綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決がなされれば、
弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。
懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。
審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。
懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html