537 核撃てば尊師 2013/07/25(木) 23:25:03 ID:/HKPAROE0
>>524一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合 その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、 不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。