612 核撃てば尊師 2013/08/03(土) 10:29:32 ID:jz/su..M0
>>607事実の指摘じゃなけりゃ名誉毀損にはならねえっつってんだろ第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。