273 核撃てば尊師 2013/08/04(日) 01:41:59 ID:YFaVLlfE0
名誉毀損を含む人格権侵害及び業務妨害に基づく損賠賠償請求(709条)の行為と損害の因果関係ってどうなることで結論がでましたか?
弁護士さんへの不法行為は1年以上続けられたわけですが、この全ての行為を一連一体客観的関連共同のある共同不法行為(719条1項前段)
とすることはできないという結論でよいのですか?そこらへんの議論の推移を教えてもらいたいです
さすがに共同性がみとめられず各単独行為と因果関係のある損害についてのみ賠償が認められる(1つの殺害予告による請求は僅少となる)と
私はおもったんですが
というかそこがネットの一群による誹謗中傷の恐ろしさだと認識しておりました