尊師のbengo4.comにおける匿名回答発掘を模索するスレ (27)

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8 ムジャーヒド聖戦士 2016/02/29(月) 12:34:46 ID:ZvBNtGJY0

2つ目
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1203/b_43594/ における「弁護士A」の回答

>検察官には起訴権限があるので,担当検察官がそのように言ったのであれば,執行猶予付きの懲役刑になる可能性があるでしょう。

>なお,窃盗罪の刑罰は「1月以上10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法235条)であるところ,あなたは,7年前に執行猶予付きの懲役刑を科されているものの,被害弁償もしているようですので,「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け,情状に特に斟酌すべきものがあるとき」(刑法25条2項)にあたり「裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その執行を猶予することができる」(刑法25条1項)可能性があります。
>もっとも,その場合,執行猶予期間中は保護観察に付されます(刑法25条の2第1項後段)。

>今回の窃盗は,それを単体で見れば,前回よりも軽いも内容なので,罰金刑ぐらいだろうと感じているのかもしれませんが,検察官の起訴判断及び裁判所の量刑判断において,類似前科の存在は,あなたの反省及び更生の度合いに対する信頼を弱めてしまいます(そういう意味でも,前科が付くということは重大なことなのです)。

>今回のことを深く反省し,今後は同じ過ちを犯さないようにして下さい。
>再び,同様の過ちを犯せば,次は,実刑となる可能性が相当程度ありますよ。


こちらの方は、
>もっとも,その場合,
>今回の窃盗は,それを単体で見れば,
などと、僅かながらマシンガンコンマの片鱗が見え、いかにも尊師が書きそうな文体を醸し出しています。