雑談★2 (1000)

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118 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:05:07 ID:T3iW6XMc

東京地方裁判所
平成19年(ワ)第775号 損害賠償請求事件(以下「第1事件」という。)
平成19年(ワ)第22136号 詐害行為取消等請求事件(以下「第2事件」という。)
平成20年6月24日民事第15部判決
口頭弁論終結日 平成20年5月1日

       判   決

当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり


       主   文

1 第1事件被告株式会社SMC投資クラブは,別紙2の原告欄記載の各第1事件原告らに対し,請求金額欄記載の各金員及びこれらに対する平成19年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第1事件被告株式会社HIC,第1事件被告株式会社H&Sホールディングス及び第1事件被告Y1は,連帯して,別紙3の原告欄記載の各第1事件原告らに対し,認容金額欄記載の各金員及びこれらに対する平成19年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 第1事件・第2事件被告Y3は,別紙4の原告欄記載の各第1事件原告らに対し,認容金額欄記載の各金員及びこれらに対する平成19年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 第1事件被告Y2は,別紙5の原告欄記載の各第1事件原告らに対し,認容金額欄記載の各金員及びこれらに対する平成19年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 別紙6物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物の第1事件・第2事件被告Y3の各共有持分10の9について同被告が第2事件被告Y4に対して平成18年6月22日にした財産分与を取り消す。
6 第2事件被告Y4は,別紙6物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物の第1事件・第2事件被告Y3の各共有持分10の9についてされた平成18年6月22日財産分与を原因とするさいたま地方法務局越谷支局同年8月24日受付第28573号持分全部移転登記の各抹消登記手続をせよ。
7 第2事件原告らの第1事件・第2事件被告Y3に対する詐害行為取消しの各訴えをいずれも却下する。
8 第1事件原告ら及び第2事件原告らのその余の各請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じて,第1事件原告ら及び第2事件原告らに生じた費用の10分の1は,第1事件原告ら及び第2事件原告らの負担とし,その余の費用は,第1事件被告ら及び第2事件被告らの負担とし,第1事件被告株式会社SMC投資クラブに生じた費用は第1事件被告株式会社SMC投資クラブの負担とし,第1事件・第2事件被告Y3及び第2事件被告Y4に生じた各費用の4分の1並びにその余の第1事件被告ら(ただし,第1事件被告株式会社SMC投資クラブを除く。)に生じた費用の10分の1は,第1事件原告ら及び第2事件原告らの負担とし,その余の費用は,第1事件被告ら(ただし,第1事件被告株式会社SMC投資クラブを除く。)及び第2事件被告らの負担とする。
10 この判決は,第1項から第4項に限り,仮に執行することができる。