119 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:05:21 ID:6IhHkee.
事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
第1事件被告らは,連帯して,別紙2の原告欄記載の各第1事件原告らに対し,請求金額欄記載の各金員及びこれらに対する平成19年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第2事件
(1)(主位的請求)
ア 第1事件・第2事件被告Y3に対する請求
主文第5項及び第6項と同旨
イ 第2事件被告Y4に対する請求
主文第5項及び第6項と同旨
(予備的請求)
第2事件被告Y4は,第1事件・第2事件被告Y3に対し,別紙6物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物についてされた平成18年6月22日財産分与を原因とするさいたま地方法務局越谷支局平成18年8月24日受付第28573号被告Y3持分全部移転登記の各抹消登記手続をせよ。
(2)第1事件・第2事件被告Y3及び第2事件被告Y4は,連帯して,第1事件・第2事件原告X3に対し,60万4376円及びこれに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)第1事件・第2事件被告Y3及び第2事件被告Y4は,連帯して,第1事件・第2事件原告X11に対し,237万4334円及びこれに対する平成18年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,第1事件被告らが,第1事件原告らに対し,近く上場が予定され,上場によって株式が値上がりするなどと虚偽の事実を申し向けて,未公開株式を売り付けたとして,未公開株式を購入した第1事件原告らが,第1事件被告らに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求する(第1事件)とともに,第1事件・第2事件被告Y3(以下「被告Y3」という。)が,第2事件被告Y4(以下「被告Y4」という。)に対し,その居住する不動産の被告Y3持分全部を財産分与を原因として移転登記手続をしたことが,主位的に,詐害行為に当たるとして,第2事件原告らが,被告Y3及び被告Y4に対し,財産分与の取消しとともにその抹消登記手続を求め,予備的に,それが仮装譲渡であるとして,債権者代位権に基づき,上記抹消登記手続を求め,併せて,執行妨害を行ったもので不法行為に当たるとして,損害賠償を請求する事案(第2事件)である。