120 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:06:43 ID:6IhHkee.
1 前提となる事実
(1)第1事件被告株式会社SMC投資クラブ(以下「被告SMC」という。)は,平成元年11月24日に設立された投資顧問業等を目的とする会社である。第1事件被告株式会社H&Sホールディングス(以下「被告H&S」という。)は,平成10年3月27日に設立された有価証券への投資及び運用等を目的とする会社である。第1事件被告株式会社HIC(旧商号・株式会社セキュリティーズマネジメントコーポレーション,以下「被告HIC」という。)は,平成16年8月6日に設立された投資顧問業等を目的とする会社である。
第1事件被告Y1(以下「被告Y1」という。)及び第1事件被告Y2(以下「被告Y2」という。)は,被告HICの取締役であり,被告Y1は,平成17年9月30日まで,その代表取締役であった。
また,被告Y2は,被告H&Sの代表取締役である。
被告Y1は,被告SMC,被告H&S及び被告HICの実質的な経営者であり,未公開株式を電話により勧誘,販売していた。
被告Y3は,被告SMC及び被告H&Sの未公開株式の勧誘,販売の営業を統括していた。
被告Y4は,昭和47年10月18日,被告Y3と婚姻したが,平成18年6月22日,協議離婚届をして受理された。
(2)第1事件原告らは,平成15年12月23日ころから平成18年3月3日までの間,被告SMC,被告H&S又は被告HICあるいは被告SMCの前身である株式会社メイト投資クラブ(以下「メイト」という。)から,未公開株式を購入した。
(3)被告Y1,被告Y3及び被告Y2は,平成18年6月23日,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の事実で,公訴提起され,千葉地方裁判所松戸支部において,被告Y1について懲役3年(5年間の執行猶予付き),被告Y3について懲役2年6月(4年間の執行猶予付き)及び被告Y2について懲役2年(4年間の執行猶予付き)の有罪判決がされた。
(4)被告Y3及び被告Y4は,昭和57年に,別紙6物件目録記載1の土地を購入し,同目録記載2の建物を建築し,同所において,同居して婚姻生活を営んでいた。上記土地及び建物(以下「本件不動産」という。)は,被告Y3が共有持分10分の9,被告Y4が共有持分10分の1の割合で共有していた。被告Y3は,被告Y4に対し,平成18年6月22日,本件不動産の被告Y3の共有持分10分の9について財産分与したとして,同年8月24日,同年6月22日財産分与を原因とする各持分全部移転登記手続がされた。