雑談★2 (1000)

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121 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:07:29 ID:6IhHkee.

2 原告らの主張
(1)第1事件の関係
ア 第1事件被告らは,ブローカーから仕入れた未公開株式を,あえて高額の譲渡価格を決めた上,多数の外務員を使って,名簿業者から入手した名簿に基づき,第1事件原告らに対し,電話により勧誘し,公開予定がないことを知りながら,近い将来公開が確実であり,そうなれば必ず値上がりするなどと虚偽の事実を告げて,その旨錯誤に陥った第1事件原告らに未公開株式を販売したものである。
 また,第1事件被告らは,第1事件原告らに対し,被告SMC,被告H&S及び被告HICがいずれも内閣総理大臣の登録を受けることなく,証券業を営んでいたにもかかわらず,これを秘して,あたかも登録業者であるかのような虚偽の事実を告げ,その旨誤信した第1事件原告らに対し,未公開株式を販売したものである。
 このようにして,第1事件原告らが,第1事件被告らから,購入した未公開株式の銘柄,購入数,代金支払日,支払金額及び支払総額は,別紙2にそれぞれ記載したとおりである。
イ 第1事件被告らの上記各行為は,詐欺であり,第1事件被告らの各行為の間には関連共同性が認められるから,第1事件被告らは,共同不法行為に基づき,第1事件原告らが被った損害を賠償する義務を負う。
 第1事件原告らが第1事件被告らの上記不法行為によって被った損害は,別紙2の支払金額欄記載のとおりの額であり,その1割に相当する額が弁護士費用として相当因果関係にある損害というべきである。
ウ よって,第1事件原告らは,第1事件被告らに対し,共同不法行為に基づき,連帯して,別紙2の請求金額欄記載の各金員及びこれらに対する不法行為の後である平成19年2月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)第2事件の関係
ア 被告Y3と被告Y4は,協議離婚をしているが,被告Y3の保釈の条件として,被告Y4が身元引受人となり,上記1(3)の刑事被告事件の公判においても,被告Y4が情状証人として証言し,監督を誓約し,その後も同居生活を継続している。このように協議離婚は,全くの偽装であることが明らかである。そして,被告Y3は,被告Y4に対し,離婚に伴う財産分与として,本件不動産の共有持分を無償で譲渡しているが,被害者らからの損害賠償請求権による差押えを逃れるための資産隠しというべきであり,詐害行為に当たる。仮にそうでないとしても,仮装譲渡であるから,被告Y3は,被告Y4に対し,共有持分全部移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
イ このように,被告Y3及び被告Y4は,共謀して,資産隠しをして執行妨害に及んだものであり,不法行為にも当たる。第2事件原告らは,詐害行為取消訴訟の提起に先立ち,処分禁止の仮処分を申し立てざるを得なかったから,仮処分申立事件の申立て及び詐害行為取消訴訟の提起に要した弁護士報酬,貼用印紙代等の損害(第2事件原告X3は,60万4376円,同X11は,237万4334円)を被った。
ウ よって,第2事件原告らは,主位的に,詐害行為取消権に基づき,本件不動産について,被告Y3が被告Y4に対してした上記財産分与を取り消すとともに,持分移転登記の各抹消登記手続を求め,予備的に,債権者代位権に基づき,上記各抹消登記手続を求め,併せて,不法行為に基づき,弁護士費用等の損害賠償を求める。