雑談★2 (1000)

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122 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:08:02 ID:T3iW6XMc

3 被告らの主張等
(1)第1事件の関係
ア 被告H&S,被告HIC,被告Y1及び被告Y3の主張
 被告SMC,被告H&S及び被告HICの3社が,被告Y1が経営する実質的に同一の会社であることは認める。
 株式投資の世界において,何一つ確実なものはなく,どのような会社であっても絶対に上場しないということはできず,上場の予定があるといっても,上場計画が失敗することもある。被告らが何かを述べたからといって,そのまま信用することなどはあり得ない。
 第1事件原告らは,預り証と引換えに代金を支払ったのではなく,実際に本物の株券を得ている。それらの発行会社は,どれ一つとして倒産したものではなく,正常に営業をしているのであるから,株式は無価値ではない。
イ 被告Y2の主張
 被告Y2は,平成15年末,求人広告を見て,被告Y1の面接を受けて,被告H&S(旧被告SMC)に入社し,株券の出券等の事務作業に従事していたが,営業指導等はしていない。被告Y2は,登記上は,被告H&Sの代表取締役及び取締役とされているが,実際には,被告Y1の指示を受けて,金庫から株券を出券し,歩合伝票作成の手伝いなどの雑用を行っていたにすぎず,事務担当者として,毎月平均45万円程度しか給与を得ていない。被告Y2には,違法性の認識もなかった。なお,被告Y2は,HICには勤務していない。
 第1事件原告らが購入した株券は,その販売価格の4割程度で仕入れていたのであるから,少なくとも,その程度の価値はあり,その部分は損害とはならない。
ウ 被告SMC
 適式な呼出しを受けたが,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しない。
(2)第2事件の関係(被告Y3及び被告Y4の主張)
 被告Y3と被告Y4は,真意から離婚をしたものであり,保釈中の制限住居が被告Y4の自宅であったため,しばらく同所で生活していたが,刑も確定したので,すみやかに転居し,住民登録も移動させた。離婚やそれに伴う財産分与は詐害行為ではなく,仮装譲渡でもない。