123 塘懌䝿拝 2013/08/22(木) 18:09:50 ID:T3iW6XMc
第3 当裁判所の判断第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提となる事実,証拠(第1事件甲A1から24,28,29,甲B1から25(いずれも枝番号を含む。),乙イ5から8,丁1から4,第2事件乙1から3(以下,証拠番号に事件の表示を省略したものは第1事件の証拠である。),第1事件原告X5本人,同X24本人,第1事件被告本人兼第1事件被告H&S代表者Y2,第1事件・第2事件被告Y3本人,第2事件被告Y4本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)被告Y1は,平成14年ころから,東京都中央区日本橋茅場町1丁目において,メイトを立ち上げ,被告Y3を片腕として,未公開株式の電話による勧誘,販売を行っていた。被告Y2は,平成15年ころ,メイトに入社し,外務員として未公開株式の電話による勧誘,販売を行うようになった。
メイトは,その後,「SMC投資クラブ」の名称で未公開株式の電話による勧誘,販売するようになり,平成16年3月ころには,休眠会社であった株式会社の商業登記を利用して,同区日本橋兜町に被告SMCを立ち上げ,未公開株式の電話による勧誘,販売の事業を拡大していった。そして,平成17年6月ころから,被告SMCは,その名称を事実上「株式会社H&Sホールディングス」と変更し,被告H&Sが未公開株式の勧誘,販売を行うようになった。
さらに,被告Y1は,平成16年12月ころには,同区日本橋茅場町1丁目に被告HICを立ち上げ,同様に,未公開株式の電話による勧誘,販売を行うようになった。